今回は「離婚のときに問題となる子供のこと」です。
離婚が決まったら、子供は必ず夫婦のどちらかが育てて行かなければいけません。
これは法律で定められています。
つまり「親権」を定めるということですね。
しかし、現実にこの問題に直面したとき、
離婚の話し合いがもつれたり、あるいは
子供の将来、今後の生活、子供がかわいそう
などの理由で離婚を思いとどまる方も多いのです。
また、相手から離婚を拒否されることもあります。
ある検証によると「離婚は男性の寿命を11年も短くする」とのことですが、それだけ強烈なストレスがかかるのです。
むりもないことですね。
事実、離婚によって「うつ病」になってしまった男性が知人にいますので。。。。
話を戻しましょう。
実際に離婚するとなると、こどもを育てていく「親」をどちらかに決めなければいけません。
ここでしっかりとした手順、話し合いをしなかったために、後々、憎しみを持ったあらそいに発展してしまうケースが
あります。
よ~く考えてください。こうなった時に一番困ってしまうのは誰でしょうか?
そう、「子供」です。
こどもからすれば、どちらも「親」です。その二人が憎しみ争い合っている姿を長期間見せていては、子供の成長、性格にも影響を及ばしかねません。
そうでなくても、とても傷ついていますし、仲の良い友達とも別れてしまうこともあるでしょう。そういった負担を子供に背負わせないためによ~く話しあっておくことが大切です。
別居するにしても同じです。
話し合いがない中で一方的に別居に入ってしまうと、同居していない側の親が家庭裁判所などを通じて子供の引渡しを求めてくるなど
とにかくゴタゴタしてしまいます。
しかし一方で「話し合いなんかできない」という状況もあると思います。
そういう場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、どちらにするかハッキリさせる方法があります。
■監護者の指定・・・別居中に子供の監護を自分にするよう求める調停、審判
■子供の引渡し・・・上記に自分がなった上で、自分の方へ子供を引き渡してもらう手続き(監護者に指定してもらわないと引渡しを求めることはできません)
いずれにしても、結論が出るまでには数日というわけにはいかず、1ヶ月単位での時間がかかってしまいます。
参考記事「離婚についての相談先」
離婚が決まったら、子供は必ず夫婦のどちらかが育てて行かなければいけません。
これは法律で定められています。
つまり「親権」を定めるということですね。
しかし、現実にこの問題に直面したとき、
離婚の話し合いがもつれたり、あるいは
子供の将来、今後の生活、子供がかわいそう
などの理由で離婚を思いとどまる方も多いのです。
また、相手から離婚を拒否されることもあります。
ある検証によると「離婚は男性の寿命を11年も短くする」とのことですが、それだけ強烈なストレスがかかるのです。
むりもないことですね。
事実、離婚によって「うつ病」になってしまった男性が知人にいますので。。。。
話を戻しましょう。
実際に離婚するとなると、こどもを育てていく「親」をどちらかに決めなければいけません。
ここでしっかりとした手順、話し合いをしなかったために、後々、憎しみを持ったあらそいに発展してしまうケースが
あります。
よ~く考えてください。こうなった時に一番困ってしまうのは誰でしょうか?
そう、「子供」です。
こどもからすれば、どちらも「親」です。その二人が憎しみ争い合っている姿を長期間見せていては、子供の成長、性格にも影響を及ばしかねません。
そうでなくても、とても傷ついていますし、仲の良い友達とも別れてしまうこともあるでしょう。そういった負担を子供に背負わせないためによ~く話しあっておくことが大切です。
別居するにしても同じです。
話し合いがない中で一方的に別居に入ってしまうと、同居していない側の親が家庭裁判所などを通じて子供の引渡しを求めてくるなど
とにかくゴタゴタしてしまいます。
しかし一方で「話し合いなんかできない」という状況もあると思います。
そういう場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、どちらにするかハッキリさせる方法があります。
■監護者の指定・・・別居中に子供の監護を自分にするよう求める調停、審判
■子供の引渡し・・・上記に自分がなった上で、自分の方へ子供を引き渡してもらう手続き(監護者に指定してもらわないと引渡しを求めることはできません)
いずれにしても、結論が出るまでには数日というわけにはいかず、1ヶ月単位での時間がかかってしまいます。
参考記事「離婚についての相談先」
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